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軽貨物の運送業者が直面する過労運転について

近年のドライバー不足や小型荷物の増加・低賃金などに伴い、軽貨物の運送業者の中では長時間労働が蔓延している状態です。軽貨物の運送は働けば働いた分だけ稼げるといった認識もありますし、荷物を配達し終わらなくては業務を終了できないため長時間労働になりがちです。これまで軽貨物のドライバー求人ではなく個人の軽貨物の運送業者の場合経営者という認識であったため、労働法が適用されず労働時間の上限がない状態でした。しかし2018年に荷主勧告制度の改正が行われたことにより、軽貨物の運送業者のように事業者役員等が運転手を兼ねる場合荷物の配達を依頼した会社側も適正な労務管理を行うことが求められるようになっています。そのため軽貨物の運送業者への労働環境の改善へと取り組んでいる企業もあるようです。ただし現状は認知面での問題等もあり、あまり進んではいないようです。現在トラックドライバーの場合は労働時間が1日13時間最長でも16時間までとなっており、最長時間まで拘束をして良いのは週2回までとなっています。また休憩時間を取得することや月の労働時間を293時間年間でも3516時間を超えないようにするといったことも義務付けられています。浸透するまでに時間はかかりそうですが、今後軽貨物の運送ドライバーにもこういった規定が適用されるようになっていくでしょう。

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